公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案に対する附帯決議

平成12年11月16日

参議院国土・環境委員会

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、適正化指針の策定等その運用に
遺憾なきを期すべきである。

一、国民の負担による公共工事の受注者の選定に関し、国民の疑惑を招かぬよう努め、談合、
贈収賄等の不正行為の根絶に向けて、厳重な監督処分、指名停止の運用基準の見直し等を行うこと。

二、一般競争入札における審査体制の整備、指名競争入札における指名基準の公表等公共工事の
入札及び契約制度について更なる改善を推進すること。

三、入札予定価格の公表の在り方については、今後の検討課題とし、少なくとも事後公表を行うよう努
め、地方公共団体においては事前公表を行える旨を明確にすること。

四、発注者は、入札参加者に対し、対象工事に係る入札金額を併せてその明細を提出させるよう努
めること。

五、公共工事の入札及び契約に関して監視や苦情処理等を行なう第三者機関については、実効を伴
った効果的な活動がなされるよう努めること。

六、不良業者を排除する一方で、技術と経営に優れた企業の育成に努め、地域の雇用と経済を支える
優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに、建設労働者の賃金、
労働条件の確保が適切に行われるよう努めること。

七、施工体制台帳の活用等により、元請企業等と下請企業の契約関係の適正化・透明化に努めること。

八、いわゆるダンピング受注は、手抜き工事、下請へのしわ寄せ等につながりやすく、また、建設業の
健全な発達を阻害するので的確に排除し、公共工事の品質の確保を図ること。

九、公共工事の入札及び契約全般について事務の簡素化・効率化及び競争性・透明性の一層の確保等
を図る観点から、IT化を促進するよう努めること。

十、公共工事の入札及び契約制度の改善を進めるに当たっては、公共工事の太宗を占める
地方公共団体における改善の徹底を図るとともに、規模の小さい市町村等に関しては、その実情を勘案
して、執行体制の確保を図るための必要な助言を行うなど、適切な支援措置を講ずること。

右決議する。

 


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