労働保険(労災・雇用)は人を使っている事業所であれば強制加入
 −療養費や休業補償の受給は労災保険加入が絶対条件です−
 
療養費 仕事上の傷病の医療費は、治癒するまで無料
休業補償 休業4日目から、1日につき平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業中給付
【例】給付基礎日額6,000円の特別加入者が30日休業した場合
 4,800円【6,000×0.8】×27日【30−3】=129,600円
傷病年金 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1〜3級)に
該当するとき平均賃金(給付基礎日額)に下記日数を乗じた年金が給付
1級・・・日額×313日分、2級・・・日額×277日分、3級・・・日額×245日分
障害補償 障害が残った場合、平均賃金(給付基礎日額)に下記日数を乗じた年金
または一時金が給付
【年金】1級・・・日額×313日分〜7級・・・日額×131日分
【一時金】8級・・・日額×503日分14級・・・日額×56日分
遺族補償 死亡したとき、年金、一時金、葬祭費が給付
【年金】遺族1人・・・日額×153日分、遺族2人・・・日額×201日分
    遺族3人・・・日額×223日分、遺族4人以上・・・日額×245日分
【一時金】遺族年金を受け取る遺族がいない場合等・・・日額×1000日分
【葬祭費】日額×30日分+31.5万円又は日額×60日分のいずれか高い方
介護補償 傷病または障害年金を受給し、現に介護を受けている場合に給付
 
ご存知ですか?

 従業員(アルバイト含む)を1人でも使用している
 事業所は労災保険に加入する義務があります

 これを怠って、労災事故が発生した場合、何年も
 前に遡って相当額の保険料を納めることになります

−飯下建設の組合員さんであれば、
     労働保険(労災・雇用)にいつでも加入することができます−

 

建設業の労働保険料は、元請負金額・労務比率・保険料率によって決定します

 【例】2,000万円税抜きの新築住宅を請負(2024年度:建築工事業)

 2,000万円×労務比率(23)/100×保険料率(9.5)/1,000=43,700円※

  ※この保険料とは別に年間12,000円(月額1,000円)の委託料が必要です
  ※保険料と委託料9ヶ月分(9,000円)を7月、10月、2月の3回分割で納入していただきます
  ※毎年3月に年度更新の手続にお出でいただき、委託料3ヶ月分(3,000円)を納入していただきます

 

事業主や一人親方さんも労災保険に加入できます!

労働保険は名前のとおり、労働者にしか適用されません。しかし、労働者を使っている事業主さんや
一人親方さんも特別に労災保険に加入することができ、医療費や休業補償を受給することができます。
 ●事業主さんの保険料はこちら
 一人親方さんの保険料は年間37,230円で一括か3回分納が選択できます 

  ※2024年度
  ※一括の場合2,170円、分割の場合1,290円×3回の事務費が別途必要になります
  ※分割の初回は現金13,700円(保険料12,410円+事務費1,290円)を納入いただき、8月と12月に
   同額を現金か口座振替にて納入していただきます
  ※毎年更新となりますので、3月に
一人親方労災加入申込書に保険料を添えて継続となります
  ※日額6,000円のみ扱っていますので、休業補償の際は8割(4,800円/1日)の給付になります

 一人親方労災加入者証(名刺サイズ)を即日発行いたします
 ★
財布等に携帯し元請さんにいつでも提示できます(毎年更新発行)

 

労災事故に健康保険は使えません!

労災保険に加入していない方が
労災事故で治療を受ける場合、

医療費は全額自己負担
になってしまいます!

従業員・日当手伝い・ご家族の安心のためにも
労働保険(労災・雇用)には必ず加入しましょう

万が一労災事故がおきてしまった場合こちら


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