2021年6月9日、参議院本会議で、建設現場のアスベストによる健康被害をめぐり国などの責任を認めた最高裁判所の判決を受けて、裁判を起こしていない被害者と遺族に給付金を支給するための法律が可決・成立し、制度の創設が決まりました。

給付金の対象となるのは、1975年10月から2004年9月までに屋内での建設作業を行なっていたり、1972年10月から1975年9月までにアスベストの吹き付け作業に従事したりしていて、アスベストが原因の中皮腫や肺がんなどになった人とその遺族です。

給付金は被害者や遺族などの申請に基づいて厚生労働省が設置しる審査会が審査を行い、支給が決定されます。厚生労働省は、支給の対象は今後およそ30年間でこれから発症する人も含めおよそ3万1000人に上ると推計しています。

これに伴い、同省は電話相談の窓口を開設し、相談の受付や制度の周知などを進め、被害者の救済につなげることになりました。

相談窓口: 0570-006031(平日 8:30〜17:15)

建設労連は引き続き全建総連を通じて情報を入手し、随時提供していくとともに、被災組合員支援のための対策会議等の開催を今後検討していきます。