労災保険

事業主は、そこで働いている労働者が病気や仕事上の負傷により休業や死亡した場合、療養・休業・障害・遺族補償等を行う責任があります(労基法75~88条)。
労災保険はこれらの補償をするための国の保険です。
労災保険は全ての事業主が強制適用となっていますが、適用事業所届等をしないで事故が起きた場合には、労働者と遺族には補償・給付が行われ、事業主は罰金としてその給付額に滞納率(最高限度額40%)を乗じた額が徴収されます。
一人親方も事業主も所定の手続きで特別加入として労災保険を適用できます。
強制加入事業と元請責任
労働者を1人でも使っている場合は労災保険の強制適用事業所とされ、事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務づけられています。年間の請負工事額等によって保険料を計算します。
2025年度の年間保険料(保険料は全額業主負担)
業種によって、次の2つの方法で年間保険料を計算します。
- 年間請負工事額 × 労務比率 × 保険料率(建築、設備、舗装等)
- 年間支払賃金総額 × 保険料率(建具、畳、鉄骨、石材、測量等)
建築事業 | 既設建築物 設備工事業 | その他の 建設事業 |
---|---|---|
23/100 | 23/100 | 23/100 |
建築 | 土木 | 設備 | 建具 | 石工 | 畳・表具 |
---|---|---|---|---|---|
9.5/1000 | 15/1000 | 12/1000 | 13/1000 | 26/1000 | 6/1000 |
例)建築事業で年間請負工事高が3,000万円の場合※別途手数料がかかります。
3,000万円×(23/100)×(9.5/1000)= 65,550円(年間保険料)
雇用保険
労働者を1人でも雇っている事業所は適用事業所となり、そこで働いている労働者が被保険者となります。
保険料は事業主と従業員がそれぞれの割合で負担します。
負担者 | |||
---|---|---|---|
事業の種類 | ① 労働者負担※1 | ② 事業主負担 | ①+② 雇用保険料率 |
一般の事業 | 5.5/1000 | 9.0/1000 5.5/1000※2 3.5/1000※3 | 14.5/1000 |
建設業 | 6.5/1000 | 11.0/1000 6.5/1000※2 4.5/1000※3 | 17.5/1000 |
※2: 失業等給付・育児休業給付の保険料率
※3: 雇用保険二事業の保険料率
事業主・一人親方の労災保険
特別加入制度
組合で特別加入の手続きができます(労働基準監督署では特別加入手続きはできません)。
事業主・一人親方の特別加入労災は全国どこでも適用されます。
給付基礎日額 | 建設業一人親方 | 事業主特別加入保険料 | |
---|---|---|---|
保険料率 | 17/1000 | 建築事業 9.5/1000 | 既設建築物設備工事業 12/1000 |
25,000円の場合 | 155,125円 | 86,687円 | 109,500円 |
6,000円の場合 | 37,230円 | 20,805円 | 26,280円 |
- 特別加入健康診断
新規に特別加入を希望する中小事業主および一人親方について、特別作業従事者(粉じん、振動、鉛、有機溶剤等を扱う)は加入前に健康診断を受ける必要があります。 - 事務取扱手数料
労災保険には事務取扱手数料が別途かかります。
一人親方・事業主は
生活を支えられる給付基礎日額で
加入しましょう
労災事故に備えて事業主・一人親方特別加入は家族やご自身のため
生活を支えられる給付基礎日額で加入しましょう。
主な給付内容
療養補償
傷病が完全に治癒するまで全額無料です。
休業補償
休業4日目から一定の条件のもと、1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業期間中支給されます。待機期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償(通勤災害を除く)します。
ただし、休業中も賃金が支給される場合は、支給されません。傷病年金
療養給付を受けている者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず、傷病等級(1級~3級)に該当した場合に支給されます。
障害補償
傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合に支給されます。障害補償給付には障害年金と障害一時金があります。
遺族補償
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に、遺族に年金、一時金が支給されます。
葬祭料
給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方の額が支給されます。
介護補償
程度に応じて支給されます。
アスベスト(石綿)関連疾病の
ご相談は組合へ
アスベスト含有建材を使用する現場で長年働いてきた方は、アスベスト関連疾病を発症する(している)確率が非常に高いことがわかっています。
右の病名については、一定の条件を満たせば労災補償や石綿救済法の適用を受けることができます。また、組合では、石綿健診を実施しています。経年変化で判断するため、定期的な受診が必要です。
アスベスト労災認定の対象となる作業
- 石綿の吹付作業
- 石綿製品の切断等の加工作業
- 石綿製品が被覆材や建材等に用いられている建物等の補修又は解体
- 上記の作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
- 上記の作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業
- 石綿関連疾病にかかった方で、一定の要件を満たす場合には、国から給付金が支給されます。詳しくは組合へご相談ください。

石綿健康管理手帳の交付申請
従業員として継続的に石綿業務に従事していた方が下記のいずれかの要件に該当する場合は、離職の際または離職後の申請により健康管理手帳の交付を受けられる場合があります。
交付要件
- 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること
- 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿の吹付作業又は石綿が吹き付けられた建築物等の解体・破砕等の作業に1年以上従事し、ばく露の後10年以上経過している。(直接業務のみ)
- 上記2以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた。(直接業務のみ)
- 周辺業務に従事していた場合は上記1の場合のみ認められます。
- 事業主・一人親方の皆さんは労働者であった期間が対象。
- 労働安全衛生規則により、石綿業務に従事していた労働者期間がある、又は労働者期間に間接ばく露する作業に従事していた離職者が対象。
- 現在在職中の事業所においてばく露経験がある方は、事業所健診(法令による)で健康管理をすることになり、健康管理手帳は作れません。
- 呼吸器系疾患で通院されている方
呼吸器系疾患で通院されている方は、石綿関連の病気を見過ごされ、別の病名で診療を受けている可能性があります。まず建設業をしていることを医師に伝え、石綿関連疾病についても診察してもらいましょう。