事業主・一人親方の労災特別加入


事業主・一人親方の労災特別加入

一人親方も事業主も所定の手続きで特別加入として労災保険(詳しくはこちら)を適用できます。組合で加入の手続きが可能です。

年間保険料 = 保険料算定基礎額(給付起訴日額×365日)×保険料率

2021年度年間保険料の例 ※別途事務取扱手数料がかかります。

 

特別加入健康診断

新規に特別加入を希望する中小事業主および一人親方について、特別作業従事者(粉じん、振動、鉛、有機溶剤等を扱う)は加入前に健康診断を受ける必要があります。

主な給付内容

療養補償…傷病が完全に治癒するまで全額無料です。

休業補償…休業4日目から一定の条件のもと、1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業期間中、支給されます。待機期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償します(通勤災害を除く)。ただし休業中も賃金が支給される場合は、休業補償は支給されません。

傷病年金…療養給付を受けている者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず、傷病等級(1~3級)に該当した場合に支給されます。

障害補償…傷病が治癒したときに、一定の障害が残った場合に支給されます。障害補償給付には障害年金と障害一時金があります。

遺族補償…労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に、遺族に年金、一時金が支給されます。

葬 祭 料…給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分のいずれか多いほうの額が支給されます。

介護補償…程度に応じて支給されます。