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 飯下建設の組合員さんであれば、事務組合や共済組合に委託して労働保険に加入することができます。
 労働保険は組合加入後、事業形態に応じて必ず加入をしていただきます。
 労災事故には健康保険が使えません。これは建設国保も同じです。特に建設国保ではお医者さんからケガの診療明細があがってきた場合、労災事故ではないか、交通事故ではないかチェックをして医療費節減に努めています。

 ★労働保険には以下の種類があります。

  • 労災保険(労災事故の医療費と休業補償が受けられます)
  • 雇用保険(失業時の給付や資格取得時に補助が受けられます)
  • 特別加入※(事業主・一人親方でも労働者と同じ補償が受けられます)

  ※労働保険はその名の通り、労働者の為の保険です。しかし、中小事業主や一人親方は
   労働者と同様に現場で働いている現状から、特別に労災保険に加入できる制度です。

 →労働保険の制度概要のページ



 事業主さんには労働者に対して、①建設現場での安全確保と、②健康管理(粉塵・石綿曝露防止、熱中症対策、有毒ガス等吸引防止や健康診断の受診)に努める義務があります。
 これらの行ないが、労働者からはもちろん、お施主さんからの信頼・評判を得ることになり、口コミから仕事確保につながることもあると言っても過言ではありません。
 労災事故は起こってしまってからでは取り返しのつかない事例がほとんどです。被災者本人だけではなく、家族までもつらい目にあわせてしまい、その人の人生までも狂わせてしまいます。
 事業所は信頼を取り戻すまでに大変な時間がかかり、安全義務違反であれば刑事罰にもなりえます。民事による補償も大きなものになっていき、労災保険だけでは対応できない場合もでてきます。
 安全対策に「やりすぎ」はありません。環境の良い現場で、安心して仕事ができる態勢を整えることが必要です。



 組合員さんであれば、加入申し込みは簡単です。
 印鑑(法人の場合は社印・社判)をお持ちください。お申し込みの翌日から適用できます。

●労災・雇用・中小事業主等特別加入
 労働保険事務組合全建総連飯下建設
  【厚生労働大臣認可(昭和41年4月1日)】

●一人親方等特別加入

 飯下建設産業共済組合
  【労働保険番号20-1-05-600302-000】

【組合経由で労働保険に加入するメリット】
 労働保険料を3回分納にできることと、事業主(生計を同一にする家族従事者や法人役員)・一人親方さんも特別加入ができるメリットがあります。

 →労働保険の保険料のページ



 どんなに注意していても、労災事故は起きてしまうことがあります。

 また、建設業の労災事故の中には、石綿(アスベスト)や粉じんを40年前に吸引(ばく露)したことが原因で、今になって肺に様々な疾患を発症させるものがあります。

 労災事故(仕事のケガ)にあったら、まずは組合までご連絡をお願いします。「ちょっとしたケガだから…」、「元請に仕事をもらえなくなるから…」、こんな労災隠しは犯罪です。後遺症が残るケガを一生実費で引きずることになってしまいます。

 →労災事故についてのページ



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