長建国保に加入の組合員さんの皆さんが、病院などの窓口で支払った3割負担分について、長建国保独自の給付として医療費の2割相当額を払い戻していました。しかし、厚生労働省は「平成26年度以降、自己負担額をレセプト一軒当たり17,500円以上としない国保組合には補助金の一部を交付しない」としたことから、長建国保の2割償還制度は平成26年3月支給分までとし、4月支給分(通常1月診療分)から
★レセプト1件につき17,500円を超える自己負担分を償還する制度
に変わります。
※入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療にならないものは対象になりません
※振込手数料を差し引いて給付します。給付額が振込手数料及び支給通知郵送代に満たないときは給付されません
※高額療養費に該当する場合は計算方法が異なります
新しい償還制度は平成26年4月支給分から対象になります。通常、受診した月の3か月後に支給になることから、平成26年1月受診分から新しい償還制度の対象になっております。ご注意ください。
長建国保の償還払い制度が変わると、レセプト1件当たりの自己負担額が17500円以下の場合には給付がなくなります。
建設労連では自己負担を軽減するため、「国保医療共済制度」を平成26年4月から立ち上げ、外来は自己負担額から10,000円を差し引いた額を給付し、入院は自己負担分を全額給付することにしました。詳しくはこちら
⇒平成26年4月支給分から始まります。通常は平成26年1月診療分から新制度の対象になります。
⇒69歳以下の組合員さんが対象です。家族は対象になりません。
⇒新たな手続きは必要ありません。
⇒医療機関にかかった時、自己負担分(3割相当分)をいったん支払っていただきます。医療機関から長建国保に請求書が届いたら給付額を計算して3か月後※に登録口座へ振り込みます。
※医療機関の請求遅れ等の場合は、支給が遅れることがあります。