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建設職人のいのちと暮らしを守る

TEL. 0263-39-7080

〒390-0864 長野県松本市宮渕本村1−2建労会館

マイナンバー制度についてMy Number

平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の本格運用が始まりました。長建国保では保険給付、資格管理でマイナンバーを利用することが法律で決まっています。

マイナンバー制度って何?

 医療や年金などの社会保障サービスを円滑に提供するため、全国民に一人一人違う番号(マイナンバー)を発行し、その番号にもとづいて手続きを行う制度をいいます。
 平成29年7月からは一部の手続きについて各制度間でマイナンバーを利用した情報連携が始まります。
 ※情報連携により取得できる情報が不完全なため、平成29年7月以降も従来の添付書類を提出していただいております。ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。

みなさんへのお願い

・マイナンバーは平成27年10月以降、国民一人一人に郵送される「通知カード」に記載されています。届いたら大切に保管し、なくさないようにしましょう。
・平成28年1月以降、長建国保の各種届け出や給付の申請書にマイナンバーを記入していただきます。窓口では@番号確認とA身元確認を行います。確認に必要な書類は以下をご覧ください。
・家族に関する申請を行う時は、家族の通知カードもしくは住民票(マイナンバー記載)も組合窓口へお持ちください。
・組合員以外の方が申請を行う時は、
 @組合員自筆の委任状
 A組合員のマイナンバーを確認する書類
 B代理人の身元を確認する書類
が必要です。⇒委任状はこちら
・長建国保では給付や資格管理に利用するため、加入者のマイナンバーを取得・登録します。組合の窓口でマイナンバーカード、通知カード等の提示を求められたらご協力をお願いします。

マイナンバーが必要な手続き

マイナンバーが必要な手続きは以下の通りです。
<資格の取得、喪失など>
・長建国保に加入する
・長建国保を脱退する
・家族を長建国保に加入させる
・住所、氏名等を変更する
・保険証の再発行をする
・子供が就学のために家を出る
<給付を受ける>
・高額療養費の申請をする
・限度額適用認定申請をする
・入院時の食事療養費の減額申請をする
・療養費を申請する
・特定疾病受領証の交付申請をする
<その他>
・交通事故や、他人の行為による負傷を届け出る

手続きの際に必要な書類

上記のような場合は、今までの添付書類に加え、以下のいずれかの書類が必要になります。
 
@マイナンバーカード(1枚でOK) 
 
 
 A通知カード+写真付き身分証明書
     
 B住民票(マイナンバー記載のもの)+写真付き身分証明書
    
※写真付き身分証明書が用意できない場合は、写真なしの身分証明書(健康保険証、年金手帳等)2つで確認できます。

オンライン資格確認等がはじまりました

 オンライン資格確認等が2021年10月20日から本格運用を開始しました。
 医療機関で、マイナンバーカードを活用して保険診療を受けられるようになりましたが、医療機関がマイナンバーカードに対応していない場合や、読み取り機器のトラブルで資格確認ができない場合があります。医療機関にかかる際は今まで通り保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証等を持って受診して下さい。

マイナ保険証の利用が本格的にはじまりました

マイナ保険証とは

 マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を登録したものです。そのため、マイナ保険証は、マイナンバーカードを作っただけでは使えません。ご自身でマイナンバーカードの保険証利用登録をする必要があります。
 スマートフォンがあれば、「マイナポータル」というアプリを使って登録ができます。スマートフォンが無くても、医療機関の受付や、自治体の住民向け端末、セブン銀行ATMでも登録が可能です。

マイナ保険証を使うにあたって

 マイナ保険証を使って受診したくても、医療機関でマイナンバーカードを読み取る機器が設置されていなければ受診できません。しばらくの間は、医療機関を受診するときは、マイナンバーカードだけでなく、長建国保の保険証等も忘れずに持っていくようにしましょう。

 マイナ保険証に対応している医療機関は、厚生労働省のホームページで確認できます↓↓
 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

保険証と資格確認書

 2024年12月2日以降は、長建国保の保険証は発行を終了します。医療機関を受診するときは、原則マイナ保険証を使うことになります。
 マイナ保険証が使えない人には、資格確認書を発行します。医療機関にかかるときは、この資格確認書を窓口へ提示してください。

マイナ保険証運用スケジュール


 
〜2024年12月1日

・申請に基づき、今まで通り保険証を発行します。
・従来の保険証と、マイナ保険証の2つの方法で医療機関を受診できます。
 
2024年12月2日〜2025年秋

・従来の長建国保の保険証は発行を終了する見込みです。2024年12月1日までに発行した保険証は、記載されている有効期限まで使えます。
・医療機関の受診は原則マイナ保険証のみになります。マイナ保険証が使えない方は、有効期限内の保険証か資格確認書を持って受診してください。
 
2025年秋〜

・2024年12月1日までに発行した保険証の有効期限は、最長で2025年秋までです。そのため、お手元にある保険証は使用できません。
・医療機関の受診はマイナ保険証のみになります。マイナ保険証が使えない方は資格確認書を持って受診してください。

 ※マイナ保険証についての情報は、2023年12月時点の情報です。今後、内容が変わる場合があります。
 ※マイナンバーカードの取得は任意です。ご自身の判断で作成してください。


動画はこちら
厚生労働省から、マイナンバー制度について詳しく説明された動画がアップロードされています。

特定個人情報保護評価書
特定個人情報保護評価書はこちら


詳しくは、内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページへ



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